何気ない記録

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NHKへの支払い義務と納税の義務の違いが分かりにくい件について

NHK「承諾なしでも契約成立」 受信料訴訟で高裁 - 47NEWS(よんななニュース)

控訴手続きが完了しない場合はその時点で確定するというもの。つまりNHKからお呼出しがあった時点で敗訴確定なので契約前にさかのぼる(NHKの訴状では契約が必要と判断した時点から計算)って支払が確定するという事案

 

たまたま先日書いた記事に関連するニュースがありますね。

 

先日の記事でも紹介しましたが、NHKは現在の所、ほぼ毎月訴状の提出を行っている状況です。また厄介なのは、現時点で契約をしていなければ安全とかいう議論ではなく、契約の意思を示した(と、NHKが解釈した時点を起点として)ケースも含め訴訟に発展している点です。

 

ちなみに10月も24日に9世帯に対して訴訟を提起したとの事です。

 

当然、受信設備が存在しない事をあらかじめ証明済みであれば問題はないのですが、これまでの訴訟の雰囲気ですと、訴訟に至ったケースでは係争中のものを除きすべてNHK勝利のようです。

 

また、裁判により判決が確定すると2週間の控訴期間があるのですが、判決が確定し控訴手続きが完了しないまま2週間が経過すると控訴する事もできない為、控訴が行われない(又は行えない場合)は判決をもって契約が成立したものとみなしています。

 

※契約そものものは受信設備を持っている場合は義務なので、契約という手続きそものは必要でなく、義務を履行する必要があるという事実により契約に代える事ができると明確に示されたものです。

 

ちなみにこれは、過去の負債(支払う義務)の清算が必要なだけでなく、今後の支払いの義務も同時に発生しているという事です。

(受信設備が存在しない事を証明し義務の履行が不要であることを証明するまで)

 

恐らく、NHK的には今後も訴訟を加速させることが想定されますので、もはや、任意加入なんて現実的ではなく、「公共放送」という形よりも税金で運営する「国営放送」とし、国の機関として管理した方が不正は減るかと思うんですけどね。

 

というか、放送法により義務化しており、且つ、ここまで明確に強制徴収を行うとなっても建前上「任意」なんてする事に何の意味があるんですかね。

どうしても払いたくない人というものの存在を正当化する気はないですが、一方で、こんな無意味な活動の必要も含め受信料として強制徴収されると考えると、どう考えてもNHKという団体は求める対価に対してその価値が低すぎるといわざる得ないですよね。

 

国民に対する点数稼ぎの為に自民党のみなさんの方でなんとかできないですかね。