久谷女子 -「久谷女子9号... | Facebook
言い訳かなり厳しいな。そもそも事実確認できないという反論をするなら最初からその条件なんでいまさら事実云々を議論する余地はないでしょ。あと内容証明云々じゃなくて名誉棄損の話なんでその弁護士は無能過ぎ
2015/03/18 19:12
よんだ。
全然関係ないんだけど、『久谷女子』という集団は個の集まりで集団としての責任者というものは存在しない(キリツ って言ってるんだけど、そうなるといろいろおかしいかと。
まず、大体の手段(同人販売に限らず委託販売、通信販売)では代表者登録が必須なんで、集団を代表する人なんていませんなんていうと、お前らいままで虚偽申請していたのかよ?って話でしかない。
仮に、「いやいや、便宜上の設定はありますよ?」なら、今回も十分書面受付においては便宜上の代表者がやっとけばいい話でしかない。
あと、弁護士の発言がかなり胡散臭い。
まず、内容証明付き郵便の証拠能力を議論する場合、何に対する証明であるかの前提が絶対に必要となります。
例えば、送達する事自体が重要となる場合、内容証明付き郵便は非常に強力な証拠能力をもたらします。
受領確認は取れていますからね。
一方で、受領そのものに意味がないケースでは、また別な議論となるのですが、そもそも現状のやり取りで「内容証明付き郵便なんて意味なんてない」と断言する弁護士って普段何やってる弁護士よ?って気もする。
なぜって?
そりゃ内容証明付き郵便を無意味に送ることなんてなくて、原則この手続きは裁判前提ですから。
裁判(又は調停)を行った際に、裁判に至るまでの事由の説明が必要になります。
その時、多くの場合は、内容証明付き郵便による事実の通知と確認を行うわけです。
ここで、具体的に対応をすれば、訴訟に至る前に和解や調停を済ますことができますが、このプロセスそのもので躓くという事は、原則私の場合「どうぞ法廷で会いましょう」と言われているものとして扱います。
なので、その弁護士、「あ?内容証明付き郵便なんて意味ないよ?」って言ってるようですが、それ、お前、このケースは別として、相手に対して「喧嘩上等!いつでもこいや!」って言ってるようなものなので(原則、事前の手続きの拒絶も対話の意思がないとみなされますので)、普通、面倒な事を起こさない意味でも、その手の話に至っているケースでは、相手の言い分を聞くのが筋で、受け取る前から、喧嘩を吹っ掛けるってのは、ちとへたくそすぎる弁護士です…
もっとも、相手に個人情報を渡したくないという話だとは思うんですがね。
雰囲気的に、ちゃんとした弁護士には相談していないのか、無料相談的ななにかを使ったといったところでしょうかね。
しかしへたくそすぎるね。
<補足>
内容証明と配達証明の違いを説明していらっしゃいますが、そもそもそれ意味ないからなぁ。
配達記録を行うのは、確かにものを返しましたよ?とか、その手の話で、あまり係争事案ではでてきません。
基本、本文で触れたように、内容証明を送るというのは、その書面の内容の通知によって意味を成すことの為に行うので、基本督促状であったり、解約通知であったりとその書面そのものが意味を無し、その通達をもって効力を成す(例えば、利息の起算日であったり、料金の停止日であったりですね)ものですから、配達証明とは別物です。
和解事案の場合は、書面により和解条件の提示と回答期限を示し、その期限内に所定の手続きでの回答がない場合は、和解の意思がないもとして受け取る、というような対応ですね。
なので、やっぱり弁護士が助言する内容としては、ちと斜め上すぎるかと。