何気ない記録

なんとなく自分の意見を書き記すときにつかいます。つまり不定期更新です。

信用毀損罪

 

 よんだ(前後も含め)。

 

どの程度法律に詳しいかわかりませんが、その手の法の適用には要件を満たす必要があります。

 

少なくとも今回の一連の騒動は既に起きてる事実について扱われているわけで、その後の行為によって、どの程度の信頼が失墜したのかという事が争われます。

もっとも「争う」というのは正しくなく、事実に基づき自ら告訴状を提出する必要があるわけですが、その際に重要なのは「事実に基づかない」という事です。

 

知っているか、知らないか、という点では曖昧なやり取りですので本人の認識に任せますが、一方で、この件で信用毀損による告発を行うには隊長の指摘が虚偽によるものでなければならないのですが、もう既に動画で「その書面は確かに当社ないで確認されている」という内容の発言があるのでその点は争えず、あとは「暴力団関係者」という部分を完全に否定しなければならないわけですが、そのためには、もともとIRで事実を公表していない部分も含め明らかにしなければなりません。

 

この点は非常に重要で、名誉毀損の場合、極端な事をいうと行為に係る事象が事実か否かは問題ではありません。

例えば、ある犯罪を犯した人間がいたとして、その事実を公然で叫び、相手を侮辱したという事であれば、それが事実であっても成立する恐れがあります。

ちなみに、既に公の事実であれば問題ないと勘違いする人もいますが、名誉毀損の場合それに限りません。公の事実であっても、結果的にその行為により名誉が毀損されたと判断される場合は適用されます。

 

話を戻しますが、信用毀損の場合は少なくとも「事実に基づかない」という事を立証しなければなりません。

 

ただ、上場企業ですから信用毀損で戦う為に、既に明らかである事実を意図的に公表せず、その内容を武器に信用毀損というレベルの戦いを始めるというのはあまりお勧めできません。

 

失うものが信用以上のものですから…

 

隊長の戦い方は実は非常にシンプルなのでピュアな心をもって対応すれば、実は鎮火する事もある意味容易なのですが、隊長を隊長たらしめるのはその「容易」であるはずの行為が「容易にできない」という状況を理解したうえで、開戦の火ぶたを切っているところです。

 

まさに切込隊長(あれ、不在だったはずなんですが…)なわけです。

 

あの隊長の質問に対しては、そもそもそのような文章の存在が事実であり、且つ、その文章を役員が認識していた時点で公表しなければならない事実である可能性が高いわけですから、本来は動画配信による公表の前に然るべき手続きでその事実を公表すべきであったと思います。

 

仮にそれがそれほど重要性を持たないものであればなおさら上場企業である以上そうすべきですし、仮にそれが重要性をもつものであればよりそれを公表しない、それも役員クラスがその存在を認知していたにも関わらず、意図的に公表していないわけですから、シャレにならないと思いますよ?

さらに問題なのは調査委員会もその資料については認識しており、手にしたにも関わらず、内容によってはその文書から明らかになる事を隠蔽したという事になります。

 

あの動画をどう解釈しているかわかりませんが、あの中には明らかに上場企業および第三者から構成されるはずの調査委員会としての行動としては異常な事が行われているという事がハッキリしています。

 

当然、その文章から何が明らかになるのか?という部分がハッキリしなければどの程度の影響であるのかはわかりませんし、当然内容によっては本件と関係のない事である可能性もあります。

但し、その後の内容によればそれは今後の裁判の資料に採用されるレベルのものである事が示唆されていますから、その時点で株主に存在も含め公表しなくてよいものではない事が容易に推察されます。

 

あの動画から理解すべき事はこの部分なんです。

そしてこれをもって「事実に基づかない」ということとなるかどうかを判断すべきです。

 

なお、既に市場の関心は「なぜこの大事な時期にここまで状況をこじらせるのか?」という点です。

 

本来であればここまできたならばズバッと行くべきところなんです。

仮に組織的な何かがあったならこのタイミングで適切に対応しなければ同様の内容で次問題が明るみにでれば確実に退場です。

それをうやむやな状況のままいつまでも結論がでない状況であるというのが市場からするともっとも気味の悪い状況で、動画で茶化すレベルの話ではありません。

 

個々の突っ込みや質問に答える義務はありませんが、今回の問題はそういうことではなく、事実として認知していたものを社内の重要なポジションにいる人間、ましてや調査委員会も含め重要な情報を隠匿していたとするならば、これは上場廃止基準にも抵触するレベルの問題です。

 

なお、重要な事実を公表しない選択が可能な条件も存在しますが、それは既に争いが起きており、その争いに影響する事が明らかな場合はその事実の説明をもって公表しないという選択が可能です。

 

ですが、残念なことに現時点で同社と関係者の間で争いはなく、存在しない争いをもとに事実を隠蔽する事は当然できません。

 

もっとも、同社としては氏に対して法的措置を検討すると公表しておられるので、仮に信用毀損云々に係らずその実施の結果をもって何が事実であるか明らかになることでしょう。

 

個人的には隊長が撃沈し、小倉さんがその事を取り上げる朝を迎えるのも一興ではあると感じますので、是非行動にうつして撃破していただきたい。