何気ない記録

なんとなく自分の意見を書き記すときにつかいます。つまり不定期更新です。

ちょっと状況が正しく理解できないのだが、機構も裁判官もアホなのか?

 

奨学金、保証人の義務「半額」なのに…説明せず全額請求:朝日新聞デジタル

大前提として機構側が悪いのだが、ただ「9割以上が裁判などを経て応じた」となっているのだが、裁判官は一体何を見て機構側の主張が正しいと結論づけたのか・・・。普通、契約書の提出はさせるわけで、一体これは?

 

いや、記事にあるとおり、確かに主張されないものを採用する事がないというのは前提ではあるのだが、ただ、一般的(というとアレですが)に民事で企業対個人という構図でおおよそ最高裁の争いでもないだろうに、地裁または簡裁程度の争いであればおおよそ裁判所は契約書面の提出と併せて一般的な民事上の双方の瑕疵について確認をするのだが。

 

その中で、原告からの請求内容が妥当である事を確認する過程で、それと同時に被告側にその責任が十分にあるのかという確認をするわけです。

 

当然、原告側の提出書類の真贋の判断は被告側の意見がでなければ判断できない(極論言えば、虚偽の書面による申立が行われ、それについて被告が否定しないようなケースは、事実でないにも関わらず申立てが通る)わけですが、おおよそ裁判の手続きとして契約書の提出をしないなどという事は考えられない。

 

で、裁判官及び書記官がこの「分別の利益」について知らないなどという事はあり得ず(いや、ないよね?)、主張の有無にかかわらず請求内容の妥当性について検証していればおおよそ判る話しであって、いったいどういった進行が行われたのかの方がむしろきになる。

 

唯一の可能性は提出された契約書面が虚偽であり裁判所では判断できなかった場合でこれは裁判所にはどうすることもできないので、被告側が契約書面の不備を主張するしかなく、つまりは機構側が糞だったという事になる。

 

ただ、契約書および被告人のその契約での位置付けについて「保証人」なのか「連帯保証人」なのかというとのは裁判の進行上非常に重要な点でこれを正しく確認しないまま進行したというのであれば機構も裁判所も糞だったという事でしかない。

 

まぁ、もう一つの可能性は、裁判所としては「分別の利益」について指摘し訴額の訂正を求めたが機構側が訂正しないとして強行した可能性もゼロではないかなぁ。

別に書記官から訂正を求められても応じなければならないわけではないので、結果としてそれが正当であると主張し、相手が反論しなければいいわけですが、普通反論するよなぁ、という気もしなくはない。その状況でも裁判所が「分別の利益」について一切触れず、ただ呆然と「いいの?あっそう」と進行したとすると、「公平な第三者」というか「無知の第三者」でしかないわけで・・・。

 

虚偽の請求が建前上は法的な請求の根拠が成立しているのに対して、そもそも訴額の算出根拠が誤っている場合は、それは請求自体を認めるべきではないし、訂正させるか、またはその訴額の法的根拠を確認するのは被告の責任ではなく裁判所の役目であって、それすらしてないとか流石にないと思うのだが。

 

虚偽の請求の場合法的な立て付けは完璧なんですよ。例えば、購入した商品の代金の支払いが行われていないという虚偽の申し立てをした場合、購入した商品の代金の支払いを行う(求める)事は適法で、それに利息をつけて請求するというのは何も問題がないわけです。ただ、そのような取引がないと主張されれば、原告はその取引が存在していたことを証明しなければならず、そこで証明できなければ根拠がないとなるわけです。

 

 

というか、私の認識では「分別の利益」 はそもそも保証人に対して請求できる根拠についての規定であって、原告が被告として保証人を指名している事は大凡裁判の進行上わかっている(おそらくそれ以前に契約者への督促は行ったが支払が履行されないのでという立て付け)わけで、その時点で民法上の規定で少なくとも一般的な保証人に対してはそもそもその割合分しか請求できないという事なのであって、請求する事自体が不法なのではないかと思うのだが?

 

確かに私は連帯保証人付きの案件をやっていたわけではないので認識に間違いが有る可能性はあるが、ただ、訴額の認定とはそもそもそういった法的な根拠や取引の正当性によって評価されるものであって、請求根拠の金額が民法上の規定を上回っている場合に裁判所が「これ民法上の規定上回っているけどなんで?」って聞かないのは相当クレイジーだと思うんだが・・・。

 

例えば、過払い請求で唐突に「僕は辛かったから遅延損害金として年利25%頂きますからね」と行ったところで普通に提出書面に対して書記官から「民法上その利率では請求できませんよ?」って突っ込まれるのと同じです。

いや、実際には裁判所に記載内容の是非を論じる必要も責任もないのですが、なんでしょうか、裁判所も縦社会なので書記官が明らかに矛盾した書類や計算書をそのまま受け取ってなにも確認せずに裁判にのぞむなどと言うことはまずありません。

あの糞数の多い時期の過払い訴訟ですら、まとめての照会ではあったものの、そういった計算根拠の確認はされているわけで、流石にそれ以上に圧倒的に数の少ないこの程度の案件で、さらに判りやすい中身であるわけで、何も請求内容の妥当性について確認しないというのはありえないと思うのですが。

 

普通の裁判は事前に証拠書類の提出と内容の確認が行われ、さらには事前の調整が必要な場合は準備手続きなどで証拠書類の確認や内容の説明が求められるなどありまして、テレビのようないきなりだまし討ちをするような事はほぼほぼありません。

 

少なくとも私が知る限りの貸金関係の裁判では。

 

なので、このやり取りで「2017年度までの8年間で延べ825人に全額請求した総額は約13億円で、9割以上が裁判などを経て応じた」という状況は正直異常じゃないの?としか思えないわけで。

 

これが裁判などを経ずに独自の取り立てや直接の和解であった場合は、当然通知しなかったという事が問題なのですが、これ、法的な手続きを9割は経ているわけで、いったいどういった手続き・進行であったのか非常に気になります。