何気ない記録

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それは日本の捜査手法が結構微妙だから

ゴーン前会長を特別背任容疑で再逮捕 東京地検特捜部 | NHKニュース

裁判所、逮捕状はOK出したのね。ならなんで勾留NGだったんだ

お答えします。

 

逮捕状は証拠がその時点で揃っていれば普通にでますし、証拠や逮捕容疑が明後日の方向で無い限り裁判所がそれを却下する事はできません。

 

一方で、拘留延期は止むを得ない事情があり起訴するためにもう少し時間を要する場合にのみ本来は申請・適用されるものですので、必ず通るものではありません。

ですから、却下された時に検察内部の発言として「ありえない」という趣旨の意見についてはそれこそ「ありえんだろ・・・」という話しなわけです。そもそも止むを得ない事情による場合に限り、なわけですからね。

で、そもそも最初の逮捕容疑は金商法違反ですでの、その範囲の問題で起訴するのか否かの判断が必要なわけで、その目的の範囲で延長を求めるのであれば延長すべき止むを得ない理由が必要となります。

 

 

なので、そもそも手続きも目的も異なるので、裁判所の判断が別々の結果に至る事はいたって当たり前の事です。