何気ない記録

なんとなく自分の意見を書き記すときにつかいます。つまり不定期更新です。

個人情報云々というか、名誉毀損の方が明確であるような気もするが・・・

 

「12年前の履歴書の内容を晒すのはルール違反」SKE松村香織がメイドカフェに抗議

志望動機か・・・うーん、これどうなんだろうか。個人情報って法律上の定義でいえば非常に限定されてるわけで、誰の、という点が論点ではあるかな。厚労省ガイドライン上も履歴書ではなく雇用に関する情報としてる

 

これは履歴書云々ではなく、実際は採用/雇用に関する活動中に対象者から企業に対して提供された情報は、あくまでも採用/雇用に関する業務のみに活用し、且つ、その情報は採用/雇用に関わる関係者のみが適切な目的に対してのみ活用できる、としているわけです。

 

なので、志望動機が採用/雇用活動に関わる活動中に提出されている情報であることは明らかだとは思うのですが、個人情報という明確な定義で処理できるかというとなかなかどうなのだろうかと。

 

個人的には、そんな狭い領域で議論するよりも、普通に名誉毀損でいいと思う。

というのも、事実如何に問わず、少なくとも掲載した内容は本人を貶める目的があると考えられるため、仮にその内容が本人により伝えられた内容であっても、それが少なくともそういった行為に利用されたのであれば、それを認定することにそれほどのハードルはないと考えます。

 

賠償請求でいえば、程度にはよりますが、例えば履歴書をそのまま漏洩させているわけでもないので、かなり限定的な争いになるものと考えますし、そもそも個人情報とは?という議論から始まりかねません。

 

もっとも、そもそも履歴書の内容をどのような事情があれば第三者に公言するというのは定義上は違反しているとは思いますが、その話しと怒りの鉄槌を裁判などで下せるかというのはなかなか一致しないのです。

 

なお、芸能人であれば、というのは実際は関係ありません。

仮にこれが個人情報であると認定されたとすれば、これは法律で定められている事であって、法律の下では芸能人であるというだけではその対象から除外されることはありません。

 

精々芸能人であるから侵害された場合にそれを黙認されるケースとしては、結婚や離婚のような情報をあえて公に告知するという行為を第三者が行った場合、それを本人が望まない形で行われた等、そういったケースで名誉毀損であるなどの争いをした場合は、確かに公人として議論が行われますが、それは個人情報の取扱ではなく名誉毀損であったりそういった行為に対する事であって、前提が別ものです。

 

そりゃそうでしょ・・・、公人だからクレジットカードの申込情報を公開されていいとか、ホテルの宿泊情報や予約情報を公開していいなどという事もないわけで。

 

ましてや労働関連の法律に、基本的に公人云々は論点とならないでしょう。

 

唯一あるとすれば、労働者なのか事業者なのかのような議論のみです。

ある契約が業務があった場合、それが労働者として行った行為であればそれは労働者という定義で処理されますし、一方で、事務所と個人事業主として契約し、その上で業務を遂行した場合は、これは限りなく事業者間の契約として処理されますので、一般的な雇用関係時に生じるような法的な規制が多くの場合で適用されないこととなります。

精々善管義務程度が残り、後は関連法規上の制約程度でしょう。

 

なので、労働者と雇用者という関係においては、相手が公人であるかどうかは関係ありません。

 

あくまでも公人であるのは個人の問題であって、雇用関係には影響を及ぼさないので、投稿主がいっている芸能人だから云々はそもそもお門違いでしょう。

 

まぁ、法律云々を除いても少なくとも下品な行為であることは明らかで、なんでこんな行為をしたのかわかりませんね・・・。