何気ない記録

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給与ファクタリングと給与前払いは別物ですよ

やまもといちろう 公式ブログ - 「給料前借り」二者間ファクタリングが無事に貸金業認定されて要登録になる - Powered by LINE

グレーゾーン解消制度による金融庁の一昨年の回答では『貸金業に該当しない』と回答してるっぽい。条件付きだけど。 https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/181220_press.pdf

2020/03/08 10:00

 

これは間違いかと。

 

経産省の話はこれはいわゆる給与前払いサービスと呼ばれるもので、昔から企業自身が行っていたものを第三者が介入する形でサービスとして行われるようになったものです。

会社自身で給与支給日以外に給与を支払う事はないの(求められれば支払う義務があるものの、実態として通常法律の下限である最低限毎月1度の支払いのみ行われているのが実情)ですが、一部の業種では昔から前貸しや前払い、一部日当払いのような形で行ったいたわけですが、最近では日雇いバイトの需要や共働き世帯の増加等で一定の柔軟な支払い方法が広く求められるようになった結果、15年ほど前だったと思うのですが、元々は銀行系が始めたサービスでした。それが独立系企業が類似サービス(従前の銀行系の仕組みはいくつかの銀行が特許を持っており、同じ仕組みではサービスの提供が行えない為)を提供するようになり、その後爆発的に増えた事業で、その事についていわゆる直接払いの原則と、全額払いの原則についての問題がないかの確認で、その点については問題ないとしているものです。

 

一方で、2者間ファクタリングについての話は、まったく異なり、従業員個人が債権買取事業者に対して申込を行い、その信用力(与信)によって一定の手形を発行し、その債権を買い取るものです。

この時、債権である一方で、前提として売主の買取を前提として発行し、そのディスカウント率がいわゆる「利息」であろうとされるわけです。そうなると買取の都度30%等というディスカウント率を設定された場合、実際の買取までの日数で割り戻すと明らかに制限を超えていると解釈されたものです。

 

そもそもの話、これ、昔からアウトである事は明らかだったんですが、むしろなぜこれがセーフであると考えたのか謎です。

恐らく金融知識を持つ人であればだれでも「そこまでやってしまえばアウト」と理解している話で、逆を言えば「ここまでで止めておけばセーフ」という事も明らかです。

 

なお、前者の話としては実はいろいろな金融事業者が経産省金融庁(なお、正しくは財務局)だけでなく、労働局等にも細かく確認を取っており、何れも問題ない(ただし、所定の仕組みや手続きを踏む限り)としているので、現状はグレーゾーンではありません。

もっとも、今後法改正等があれば別ですが、恐らく私が聞き及んでいる限りでは各社細かく整理しているので法改正があれば普通の事業者はそれに対応すると思われますのでグレーゾーンで争う事業者は少ないかと。

 

という事で、給与ファクタリングと給与前払いは別物という話でした。

 

(追記/修正)

勢いあまってブコメと同じく「金融庁」と書きましたが、あれは経産省の回答であるとの認識です。

なお、私が知る限り、給与前払いサービスを提供する事業者は財務局(金融庁管轄)にも合わせて確認を取っているという事もうかがっていますので、恐らく、経産省、財務局、そして労働局に対してそれぞれヒアリングや質問を行っているものと思われます。