何気ない記録

なんとなく自分の意見を書き記すときにつかいます。つまり不定期更新です。

それは恐らく差別異常に独占欲の問題かと

バリバリの反オタク主義bigapple11先生も凄いぞ。 彼らは自分の妻(彼女)や..

妻帯者として言える事は、少なくとも夫の立場ですら妻の選択に何か言えることはせいぜい意見を述べる事で彼女の選択が優先されるのだが。そもそも別にAVに限らず好き=おすすめの職業ではない。アニメなんて良い事例

bigapple11氏の意見らしいが、まことに差別的な思考をお持ちだなと。

 

コメントに書いたように、別に夫婦関係であるからといって、妻が何かしら選択したことに対して自由に意見できるわけではない。

せいぜい自分の意見を述べる事はできるだろうし、当然反対もできるだろうが、せいぜいその程度。

 

で、その上で「実に尊い職業だ」等と、上から目線で発言するのかと問われれば、そんなものは必要ではないし、仮に受け入れるとすれば「頑張ってね」とか「応援してるよ」程度であって、それ以上でもそれ以下でもない。

 

そもそも、自分の配偶者やパートナーが、映像作品に出演するという事に対して意を唱える場合、別にAVに限らず、独占欲の影響の方が圧倒的に大きいかと。

そもそも裸というものやそれに関わる行為というのは一般的にはとてもプライベートなもので、公にすることは少ない。

その為、そういった事を共有する相手というのは、恋人であったり、夫婦であったり、それらでなくとも、一定の関係性がある為に実現されるもので、その点が普通は重要。

 

この認識がある状況下で、そのプライベートだと思っていたものが、自分以外の第三者と共有される事が許容できるのであれば恐らく受け入れるし、そうでないなら受け入れられないと思う、ただそれだけの事だと。

 

究極の話、手をつなぐ行為ですら許せない人はいる。

逆に、恋人が他人とキスをしても気にしない人もいれば、極論、合意の上で双方週末不倫をするような夫婦もいる。

 

結局、夫婦間でそういった価値観を共有しているから、家族という一つの集団を形成できているわけで、AV女優という職業が尊いとかそうでないという話ではない。

 

あくまでも自分と妻の間での価値観の共有であって、普通、夫婦という関係を築いている人であればその事はわかると思うのだが。

その点が、既に党派性というか、自己の意見を正当化する、むしろ相手の意見を否定する為に、根本的な部分すら見誤るというのは、なんとも言えない。

 

また、仮に好きであっても誰かに進めるかというのはまたさらに別問題。

コメントではアニメというワードを出したが、私はある程度実情を知っているので、アニメや漫画というコンテンツは好きだが、まずお勧めはしない。

 

これはその仕事やその仕事についている人を尊敬したとしても、それを誰でもできるわけではないと理解しているからで、これも尊いとか、そうでないという話は関係ない。

 

昭和やそれ以前の大日本帝国ではないのだから、尊い職業だから自らを捨ててでもやるべきだ、なんて話はないよ。

また、仕事は尊いからやるという選択をする人がいるならばそれはそれでその人の意見を尊重するが、別に尊くなくてもやらざるを得ない状況もあるし、なんなら嫌悪感を持つような関係性であってもやらざるを得ない事もある。

 

例えば僕は日本のDX関連事業ってホント糞だな、とは思うが、では仕事としてDXに関連する仕事やプロジェクトを断るかというとそうでもない。

ある程度の線引き(いわゆるただのソフトやサービス導入的な嘘DXは流石に無視)はするが、最低限の目的があるのであれば、それはそれで引き受ける。

実際今も一つのプロジェクトは子会社のそういった取り組みの支援ということなわけで、そこは主義主張ではない。

 

生きるとはそういう事だし、なんでも自分の都合どおりとはいかないからね。

いや、僕の場合は断ってもいいのだけど、今何もプロジェクトやってないから、むしろそれで給料をもらっている上、フルリモートという状況に自分が耐えられなくなったという逆の意味もあるが…。

 

何れにせよ、そもそもの話の方向性がアレだと思うよ。

 

商標登録に仕組みや役務自体を独占する権利は含まれていない

なぜかよくわからないが、商標を登録した事により、提供する役務を独占できるような解釈をしておられるが、そんな事はない。

あくまでも登録時に指定した役務内において、その商標を独占的に利用できる権利又はその権利を管理する権限を取得するだけであり、その役務自体に対しては何も効力は発生しない。

 

極論、類似しない名称で、似たような動画配信を行ったところで、それを商標を登録した事により保護する事はできない。

それは特許の取得や、ビジネスモデル特許の取得により行う事であり、商標登録とは次元の違う手続きが必要となる。

 

 

なぜ代理人に依頼して取得したにも関わらずこのような勘違いをしているのか。

恐らく依頼時に説明はあったはずで、商標により制限できるのは、あくまでも指定した役務内での、登録商標の利用であって、サービスそのものの中身を制限する事はできない。

 

なので、音声合成ソフトを用いて制作された動画であるかどうかは当該商標の権利を侵害するかどうかという判断には基本的に関係なく、もっと言えば、指定役務内で利用されれば、別に音声合成ソフトを用いなくても商標の利用について権利を行使する事はできる。

 

できるだけで、行使しなくてもよいけどね。

 

もし、音声合成ソフトを用いて作成された、あのような動画形態を独占したいというのであれば、私が過去にコメントで言及したように、それはビジネスモデル特許のような形で、その仕組み自体を保護しないと不可能。

 

ただ、その場合は、新規性や独自性が認められないと登録できないので、余程具体的な説明ができないと難しいのではとも思うし、仮に登録できても影響範囲が大きすぎるので、恐らく誰かが対抗すると思われる。

 

形態によっては例えばテレビ番組等で表示されるキャラクターを用いた表現すら抵触するおそれがあるので、あの分野においそれとタッチすると、面倒なことになるかと。

 

何れにせよ、せっかく登録までお金をかけて行ったのだから、最低限の知識についてもう一度確認した方がいいし、ちょっと誤解が過ぎるし、自己が取得していない権利を第三者に行使する行為は、逆に妨害行為で訴えられる可能性(私が見た限り、一部の会社がそのような権利行使が可能なのか確認をするとの声明も出しているので)もあるので、商標権にそのような権利は含まれていない点と、誤った認識であった事を早めに公表して取り下げた方がよいかと思う。

 

あくまでも商標登録は商標権の保護と権利の保障であって、登録時に指定したサービスの仕組みや指定した役務自体の独占ではないよ。

社会に対する責任の重さは変わらない

ゲーマーのゲームプレイ中に品行方正を求めるほうがどうかしている・・・

いや、別に品行方正さは職業や年齢に限らず万人に求められてはいるだろうに。別にそれに従わないのは良いと思うが、それを社会が受け入れるわけではないかと。報酬の多寡や責任の多寡によって決まるものではないかと

何を言っているかさっぱりわからない。

そもそも品行方正さ、当然ある程度、という話ではあるが、それ自体が求められるのは別に報酬の多寡や責任の重さに関わらず、少なくとも万人に求められている。

で、この求めているのは社会という環境であって、その社会にこたえる為に、企業や組織というものは一定の品行方正さというものが保たれる基準を持ち、それを保つ努力をしている。

 

極論言えば、無職だろうが、学生だろうが、一定の品行方正さは持たなければ社会からは糾弾される。

ただ、無名であったり、公にならない場、つまりクローズドな場のみで発言している場合は、その社会の監視の目がたまたま行き届かないだけで、別にそれ以外が問われていないわけではない。

 

わかりやすいのは、過去にもあった、不適切行動をとった時、仲間内だけにシェアしたはずの動画が、仲間以外にも共有された結果炎上したというケースもある。

一部のものは、そもそも閲覧制限などしていなかったというものもあるが、一部のものは仲間内だけでシェアしていたものも炎上しており、それはつまり、その仲間の中には、その度を越えた行為が許容できない人間がいたか、単純に誰かに恨まれていた、又は仲間内の誰かはそのような行為が社会的に受け入れられると勘違いしてしまったのいずれかだろうとは思うが、結果だけみれば当然社会はそういった行動を受け入れる事はない。

 

稀に勘違いしている人がいるが、例えば報酬の多寡により社会的責任の重さが変わるという論調の人がいるがそれは間違い。

報酬の多寡により変わるのはあくまでも報酬に伴う仕事や役割に対する責任の重さであって、直接的な社会的責任の重さは変わらない。

ただ、間接的に、その仕事の重さや価値というものが増加する為に、同じ行為を行ったとしても、結果により影響を受ける度合いが高かったり、また、注目を浴びやすいだけの事であって、例えば会社の役員の不適切発言と、会社の従業員の不適切発言自体は社会的重さに違いはない。

 

ただ、会社として問われるべきは、役職者、監督者というポジションに対して適切な人選を行えなかったという責任が、追加で問われているだけの事であり、当人が社会に負うべき責任自体は変わらない。

 

もっとも、芸能人やスポーツ選手のような有名人という立場の人であったり、公的な立場にある人であったりについては、注目度が全く異なる事から、同じ行為であっても批判が集まりやすい事はある。

 

唯一例外を挙げれば、政治家のような立場については別だろうとは思う。

政治家についてのみ言えば、社会の枠組みそのものを作り出す、管理するという責任がある。

この枠組みを作る側の人間についていえば、前述した仕事や役割に対する責任の重さという部分が、社会に果たすべき責任と直結する事から、同じ発言や行動をしたとしても、それ以外の人と比較して問われる責任は重くなる事は想像できる。

 

もっとも、それが正しいかどうかという事は別としてだが。

(公平さに欠くのでは、と思わなくもない)

 

なので、ゲームとはとか勝負事とはというのは関係なく、勝負であってもボクシングであれば罵る必要はないし、相手をリスペクトするのが基本であり、侮蔑した場合は普通にペナルティがでる事も多い。

サッカー然り、他の競技然り、許されているのは競技としての争いであって、人格や人間性の否定や職業や経歴、特性のようなものに基づく差別のようなものは許容しているものはないよ。

フェミニズムとは関係ないし、そもそも殺人に対して甘すぎる

茂澄遙人💊 on Twitter: "なんかすごいデータを発見。女性による殺人の量刑を、被害者との関係別にまとめたもの。 女性による子殺しの6割以上に執行猶予がつき、実刑を食らった場合でもすべて10年未満で、最頻は5年以下というもの。 元の論文はPDFで、URLは… https://t.co/yVVsuBCNQe"

こんなものはフェミニズムとは言わない。追い込まれていたからだとしても、対子供で言えば殺していい理由にはならんよ。少なくとも夫や両親を殺したという点では情状酌量の余地があるとしても、子供に対してはないよ

ブコメの意見としては、個々の事情によるものだという話だが、そもそも殺人行為について日本は甘すぎる。

事情があれば相手の命を奪って良いなどという話はそもそもないし、全体的に量刑が甘い。

 

甘い上に、そこにさらに事情を汲んでさらに減刑するとか、私からすれば異常な構図。

事情を汲んで減刑するからこそ、そもそもの罪の重さは十分なものとすべき。

 

人を殺すという事について、選択させない、選択を許さないという意思は社会として持つべきで、そこに選択の余地を残すべきではない。

 

残さない上で、あくまでも個々の状況による判断を行って、減刑をすべきであって、軽すぎること自体が異常。

 

その上、精神的に追いつめられたという状況であったとしても、選択肢は殺人以外にもあるわけで、その選択をしなかったという点はどのような事情があれ責められるべきで、それは当事者だけでなく、社会としても追うべき責め。

 

つまり、例えばシングルマザーが子育ての中で適切な支援(社会的な支援含む)を得られなかった、そういった情報にも適切にアクセスできず、且つ、周囲も手を差し伸べる事ができなかった(しなかった)という場合、その罪が相当に重いという事は「かわいそうだった」という感情で流すのではなく、「そういった人に手を差し伸べられなかった社会や自分たちが、彼女を追いこんでしまった」と、そういった認識になるべきで、他人事のように「彼女もかわいそうだったのだから」と、殺人に対して「自分たちの無関心や無責任であった事」の罪の意識を軽減する為に、なくなった被害者、特に守るすべのない子供の命が絶たれたという事の罪をおろそかにすべきではない。

 

だからこそ社会や周囲は、なぜこんな事に、追い込むまで助ける事ができなかったのかと、こんな事を繰り返してはいけないと、より積極的になるわけで。

 

この話は、罪を犯した人間の問題というよりも、罪を犯すに至った、その環境を作り出している社会が、その罪から逃れるため、利己的な事由で被害者を蔑ろにしているだけであって、個人の事情、状況を慮ったから、などというのは結果論に過ぎない。

 

恥ずべきことだと思うよ。

 

日本の法曹界というか、法の在り方が歪んでいる一つの証左だと私は思う。

 

 

 

楽天モバイルの赤字は0円プランとは現状はあまり関係なさそう

楽天モバイル三木谷氏「ぶっちゃけ、0円でずっと使われても困る」

良いのではないかと。少なくともこれで回線負担や回線投資のコストは純粋に有料会員の維持にかかるコストに限定されるわけだから、これでも赤字なら、あなた達どんな事業計画で参入したんやと怒れらるのではないかと

他にも幾つかコメントしたけども、0円プランの終了は当初から想定されていたことなので、特段の驚きはない。

 

が、想像よりも早かった、具体的にはエリアカバー率が98%程度(4G)を越えるまでは維持するのではと思っていましたが、今年春に96%を前倒しで達成したという事で、ここら辺が限界という感じなのかもしれません。

正直、96%程度だと、何かあると繋がらないエリアに遭遇する、という程度で、別に全く使えないわけではないが、人口密集地以外だとエリア外にそこそこ遭遇する(96%というのは人口カバー率なので)という感じですから、都市部又はエリア内に限定した活動をする人以外だとメイン使いは難しいというのが実情です。

そういった意味で、呼び水として使っていたのが0円プランなわけで、契約者数が伸びないと色々と大変ですから、後発企業としてその点の戦略も含め、提供されていたわけですが、いろいろ限界という事かと。

 

で、0円プランの利用者が楽天モバイルの負担になっていた元凶的なコメントがちょっと見られますが、ぱっと見それは関係なさそうですよと。

 

決算資料を見ると、割合が書いてありませんが、そもそも2022年3月末時点では課金ユーザーの比率は80%超程度はいるのではないかという塩梅で描かれており、その前の2021年12月末でも約50%程度(細かく言えば、48%程度?)が課金ユーザーであり、ここから四半期で0円ユーザーの半数以上が契約を解除した、又はそれ以上に課金ユーザーを獲得したという事になります。

 

で、その関係性が正しいのであれば、0円ユーザー自体は全体に占める割合が加速度的に減少しているのが今期であったと推測されますから、0円ユーザーがコスト上で占める負担がもっとも大きかったのは2021年度4Qあたり又はそれよりももっと前だったのではないかと。

 

とすると、今期最大の赤字を計上しているのは、単純に設備投資費が大きかったというだけの事で、0円ユーザー自体が減少したとしても、特段それが今後の負担の軽減に寄与する事はないかと。

投資した設備が消えて無くなるわけではないですし、そもそもですが0円ユーザーの場合、少なくともデータ通信目的としては0円で使う為の上限がありますから、負担がないとは言いませんが、限りなく限定されますからね。その他、RakutenLinkを使った通話に関する負担はあるでしょうが、そもそも前述のとおり、2021年度4Qから急激に減少しているところを見ると、それ自体も全体に占める割合は限定的であると想定されますので、流石にそれが赤字の主な原因とは考えられません。

 

単純にエリアカバー率を上げるため、というか、ローミングコストを圧縮するための投資を前倒したというだけであって、コスト計上のタイミングだけの問題かと。

 

で、問題は今後ではないかと。

楽天はモバイル自体の単体の損益よりも、グループとしての損益、損益への寄与が大事だと言っている状況ですから、おそらくですが、単体では今後も黒転する事は相当難しいと推測されているのではないかなと思わなくもないです。

 

下手すれば諦めた程度には。

 

実際問題、本当に寄与しているなら良いのですが、そもそもEC事業が活況なのは、どちらかというと楽天以外も同様の傾向で、それはコロナ過であったり、市況の持ち直しであったり、売上自体で言えば、単価の状況(物価変動分の吸収)という話しのほうが影響は大きかったのではないかと思います。

 

だとすると、楽天モバイルの将来ってどうなのかな、と結構疑問にはなります。

 

その上、別コメントでも書きましたが、イーモバイルとは事情が違うので、楽天モバイルを仮に譲渡するとしても引き受ける先はメリットがほぼ有りません。

というのも、保有している周波数帯も特殊ですし、その上、一番厳しいのが、楽天モバイルのユーザーは、楽天利用を前提としている事が想定されるので、楽天から切り離した時点で、おそらく大半が離脱(解約又は他社へ流れる)する事が想定されます。

その為、買い取るメリットはほぼないというのが実情で、設備を吸収するとしても、他社との互換性という観点であまり意味がない上、イーモバイルのようにサブブランド的な扱いも難しい事から、どう足掻いても引き受ける理由が作れません。

 

もっとも、本当に撤退となれば、お上が仲介するとは思いますが。

 

そういった意味では、2022年度2Qの楽天モバイルの数値は結構重要かと思います。

 

最低限・・・

 

・赤字幅の大幅な減少

・課金ユーザーの純増

 

あたりはマストかと。

特に後者の課金ユーザーの純増は、そこそこの数で増加していないと、事実上減少という扱いと判断できますから、過去一番の増加、その程度の結果は必要かと。

理由としては、0円ユーザーの自動的な課金プランへの変更が行われるため、それなりの割合の0円ユーザーが請求が発生するまで「知らなかった」という状況に陥る事が想定されます。

その為、その部分が寄与する事もあり、2022年度2Q自体の課金ユーザー数の増加自体は当然で、その自動切替え分まで含むのであれば、過去最大の増加は当たり前と目されます。

ですから、言い換えると、それらを除外した数値を出した上で、伸び率が堅調であると数字を出せれば、ひとまずは順調と推測出来ますし、逆にそのあたりの数値を曖昧にする、一番最悪なケースは「過去最大の課金ユーザーの増加」と銘打った上で、内訳未開時という場合は、これは・・・というのが実情なのかなと推測できます。

 

ただ、この先もまだまだ難題が残っており、各社は既に5Gへの投資に切り替えているのが実情です。

楽天モバイルも5Gの投資を既に開始している実情ですが、4Gですら96%の状況で、今後もう少し投資は必要な上、政府が昨年12月に示した2023年度中に90%超のカバーを目標にし、各社そのラインを一つの指針としてドコモも先日投資を加速させ、2023年度中には全国1741の全ての市区町村への展開の完了と、90%超のカバー率の達成を目標にすると宣言していますから、楽天モバイルは4Gに続いて5Gでの設備投資競争にさらされる事になります。

 

このあたりがどの程度の負担となるのか、という点についてはもう少し静観が必要かなと思いますし、逆にその点についてどの程度現時点で戦略的に進めているのか、現状の損失分でどの程度先行投資ができているのかという事がポイントになろうかと思います。

 

何れにせよ、興味深い発表であったと思いますし、中身自体は、あまり0円プランのユーザーの話とはそれ程関係のない決算であったかなと思います。

 

 

 

 

 

市販AVの違法性に関してコメントをいただきました

『AV被害防止法にフェミニスト達が「性行を合法化するな」と反対!当事者声明で顔射や3Pなどの犯罪表現を禁止すべきとの要望も』へのコメント

東京高判H24.5.13を挙げるまでも無く、AVよりぬるい物が刑175で処罰されてるんだからAVは猥褻物でしょ。起訴便宜主義で起訴されてないだけ。であれば犯罪組成物の作成契約は当然違法無効(民90)。東京地判H27.9.9すら手ぬるい

これに対して以下の通り私はコメントしています。

『AV被害防止法にフェミニスト達が「性行を合法化するな」と反対!当事者声明で顔射や3Pなどの犯罪表現を禁止すべきとの要望も』へのコメント

AVよりぬるいものが何を指すかわかりませんが法律の適用は明示された条件とその該当により判断されます。犯罪組成物件についてもそれが犯罪行為に寄与した上で当該行為が犯罪と推定されないと何の意味もありませんよ

で、まず、コメントに書かれている内容は、市販AVが犯罪となる根拠について何もしめしていないのでは?

 

高裁判決の中身が確認できていませんが、少なくとも東京地裁判決(9月9日)については、意に反した契約は無効にできるというもので、市販AVの違法性を説いたものではなく、契約行為の適法性について言及されているものです。

これはいくつかのところで議論されているもので有名で、そもそも今回の法整備につながったものの一つです。

 

この判決で触れられているように、たとえ契約が存在していたとしても、それが結果として本人の意に沿わないものであった場合、その影響の大きさからたとえ契約締結後であってもその契約を無効にすることが可能であると判断されたものであって、まさに今回の法整備の趣旨と同様の内容です。

 

また、この判決の中では市販AVの違法性にも、適法性についても触れられていません。

 

高裁判決については調べましたが手元では一切情報がないのでわかりませんが、私が認識する限り、過去に市販AVが法の場でその違法性について直接的に追及されたことはないとの認識です。

 

少なくとも過去に問題となっている多くの事は、出演や契約、契約の解除や解除後の流通の停止等、契約事項の適法性に関した問題であり、繰り返しになりますが、今回の法整備の趣旨が指すものばかりです。

 

そもそも、現在の自主規制ルールは9月9日判決を意識したものになっており、出演者側からの一方的な契約の解除をはじめ、出演者の意思により流通の停止の申請も可能です。

 

当然、現状の自主規制ルールや新たに整備される法の在り方で全ての問題が解決されているとは私も思いませんが、その話と、一方的に根拠なく違法であると断定した上で、それを根拠に法整備についても違法性を問うというのは流石にどうかと。

 

「起訴便宜主義で起訴されてないだけ」と仰いますが、起訴されていないだけであれば、具体的にどのように法律に反しているのか説明できるのでは?

起訴されていないだけ、という状態と、そもそも起訴すべき事由がない、というのは全く違う状況です。

 

また『起訴便宜主義で起訴されてないだけ。であれば犯罪組成物の作成契約は当然違法無効(民90)。』という点についても、それは包括的な話にはなりませんよ。

契約行為が違法であれば、契約に付帯した行為が違法という事であって、それはその自称・その契約に関する事にすぎません。

全ての中のある契約が違法であったとして、それを理由に残り全ての契約が違法であるとされるわけではありません。

 

これは当然で、例えば、通信販売である商品が適切な商品でなかったからといって通信販売行為が全て不適切となるわけではありません。

当該商品が適切でなかったのであれば、それはその商品の販売についてのみ不適切であり違法であるという判断であって、他の商品、他の販売については、当然それぞれの状況により判断され、特段個々の取引に違法性がないのであれば何も関係ありません。

 

例えば、違法な契約のもとで作成された成果物は、当然契約が適法性を欠いているわけですから、その流通を差し止めができる、これは当然のことです。

そもそも契約が存在しないわけですから、存在しない契約に基づく商品を一方的に販売できるわけがありません。

そしてこれは、契約が存在しない状況下での撮影行為は不適切という当然の結果です。

 

が、それはその契約の問題であり、裁判でもその点が指摘されています。

 

ごくごく当然の事です。

 

恐らく他の方も何かしら根拠があってそれぞれの意見を構成していると思いますので、引き続き、市販AVの違法性に関する元ネタについてお教えいただければと思います。

 

また、言及されている高裁判決の中身がわかる方がいれば、そちらも是非お教えいただければと。

(凡例DB上は見つからなかったので…)

市販AVが刑法175条違反という話しの元ネタが知りたいのだが

#AV新法に反対します の主張が「18歳、19歳がAV出演を強要されるのを防ぐ」という話だったはずが、いつの間にか「AVでの性交を禁止しよう」になっていた

刑法175条を持ち出して違法行為とするネタなんだけど違法動画では事例があるが市販AVにおいて具体的な事案になったケースってあるの?市販AVが刑法175条に違反するという意見を弁護士界隈でも見かけないのだけれども。

これ、反対意見の多くがそもそも市販AV自体が刑法175条に違反しているという主張なんですが、僕はその手の法的解釈の根拠を見たことがないのですが。

 

いや、誰もいないとはいわないですよ、ただ、具体的な事例や判例を示したモノはないのではと。

 

そもそも、刑法175条は「わいせつ物頒布等」に関する罪で、わいせつ物と定義されるものを頒布を目的として記録および陳列する事に関するものです。

 

色々な解釈や意見がある事は事実ですが、私が知る限り市販AVに関する事例において、例えば契約内容そのものが違法であったケースや、虚偽の理由による不当な撮影等の事案はありましたが、市販AVそのものが刑法175条に違反するとの事で問題になった事例を判例としても見たことはなく、記憶としても何かしら係争となっているという話しも聞いていないのですが。

 

ネットの意見として「刑法175条に違反」という事を発言している人がいるのは認識していますが、その元ネタがよくわからないので、是非その元ネタ(判例や事例、摘発に関するニュース等)をご存じの方がいればお教え下さい。

 

というのも、その存在によって当然ですが、この意見、つまりAV新法の評価はかわるわけで、言い換えれば、事例として問題となっている、摘発が行われているのに放置されているというなら、言うまでも無く違法行為は取り締まるべきで、なぜ放置するのかという話しですし、逆にそもそもそれ自体が事例のない陰謀論的なものであるならば、そこにある問題を(つまり不適切な契約行為を適切に管理・監視し健全な契約行為の履行が行われる環境を整える)解消する事が重要であって、陰謀論のようなもので無責任に踏みにじってよいものでもないのではと思うのですよ。

 

刑法違反であるというのは、妄想や陰謀論で済ませてよい発言ではないと私は思います。

 

少なくとも誰かを罪人であると指摘しているわけですから、その根拠は必要なのではと。

 

もう少し調べて見ますが、いまのところ具体的な事案はでてこないので、繰り返しになりますが、何か刑法175条に違反する事案の実例があればお教えいただければと。

 

<追記1>

コメントで多いネタとして以下もある。

#AV新法に反対します の主張が「18歳、19歳がAV出演を強要されるのを防ぐ」という話だったはずが、いつの間にか「AVでの性交を禁止しよう」になっていた

あれ、もともと違法だったよね?と首かしげてブコメ見て安心する。 その是非はともかく日本の法律ではもともと挿入行為は禁じられてるはず。得々とフェミニストバカにしてらっしゃる皆さんは現行法知らんかったの?

これの元ネタもよくわからない。

 

というのも、この意見を述べている人を見ると、売春防止法を持ち出してそれを根拠としているのだが、流石にそれは無理筋。

 

売春防止法は行為の代価の授受と不特定多数との関係という部分が定義されており、私が知る限りAV契約の実務はそれに該当しない。

お気持ちして「いやいや実体として同じでしょ!」という気持ちはわからんではないのだが、日本には三店方式という警察からお墨付きを得ている脱法行為もありまして、言い換えればそれと同じ類いのものとの認識です。

ソープランドが「自由恋愛」を前提にしているのは、不特定多数との関係が想定される為であり、当然サービスとしての代価を得ているわけですから、それが本番行為を目的とすると、確実に売春行為となるわけです。

ですから、サービス自体には本番行為は存在せず、お店としてはサービス以外の部分でおきた事として、なんともモヤモヤする事になっているわけですが、これも三店方式同様に、現在の日本においては限りなくグレーであるものの黒ではないという程度のものです。

 

こちらも具体的な事例や判例があればお教えいただけると助かります。