何気ない記録

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通勤手段を変更したら算定基準も変わるはずなんだけど

電車から自転車通勤に変えたら定期券を返すように言われた | Web担当者のBlog

あれそうだっけ?通勤手段として電車を選択し会社に申告した場合のみ非課税の手当として支給されるわけで、通勤手段を自転車に変更して届け出ると電車代については支給の義務は負わないのでは?僕の理解と違うな。

 

よんだ。

 

大前提からずれている気もする。

 

元記事でも大切な部分に言及がないんだけど、結局給与規定での定義が全従業員一律支給であるのか、手段に応じた個別算定であるのかが明言されていないので、何が正しいかは解らない。

少なくとも元記事の言い分では、手段を問わない全従業員一律支給であるので返還義務はないという雰囲気なんだけど、公務員とか除くと、民間で一律支給って少ないと思うんだけど。

 

というか、全従業員手段を問わず一律支給を行っているところって、そもそも交通費の清算手続きがないから、返還もなにもなかったはず。

 

その条件で、返還を求められたなら確かに微妙なんだけど、雰囲気的には、一般的な企業が採用している、通勤手段に応じて算定する方法を用いていると思われるので、その場合は、会社側の言い分が普通かと。

 

まず、交通費の支給が給与の一部として行われるのはそうなんだけど、実際は、算定方法がいろいろあるんですよね。

 

全従業員一律定額で支払う(過不足が生じない程度で)場合や、個々の申請に基づく方法であったりと様々。だいたいの場合、通勤手段に応じた算定方法が給与関連の規定に定義されていると思います。

 

仮に、公共交通機関以外の手段を許可している場合、例えば自動車の場合は、距離に応じて燃料費相当分が支給されるように記載があります。

自転車の場合を見た事が無いのですが、そもそも通勤手段を変更した場合は、その申告が必要で、従業員の申告に基づき、予め定められた算定方法にて支給額が確定されます。

 

で、元記事でいっているのは、例えば、電車通勤と申告して、実際には毎日使用していない場合や、健康の為に一駅分あるいたケース等で、その際にその分の返還義務が生じるのかという事だと思います。

 

その場合は、返還は不要です。

 

一方で、そもそも通勤手段を変更した場合、交通費の支給に関わらず、おそらく従業員規則等により事前に申告が必要と定められていると思われます。

 

これは、労災の関係であったり、最近ですと災害時の従業員の安全確保の義務であったりとそういったものに絡む話です。

 

万が一、通勤方法を変更したにも関わらずその申告を行わないとなると、そもそも別な部分で引っかかると思います。

 

会社側の言い分としては、おそらくですが、通勤手段が変更された場合、その新しい手段に応じた算定基準に基づき個々のケースで通勤費を支払うという事であって、交通費の支給をしないわけでもなく、一般的な対応なのではないかと思います。

 

ちょっと自転車通勤のケースを自分で直接管理した事がないのですが、私が知っている会社では、自転車通勤者には、交通費ではなく、別な手当(確か、健康管理奨励金?みたいな)ものとして、自転車通勤者に支給していた会社がありました。但し、自転車通勤を行う場合は、任意保険に加入するというような条件があったはずです。

(おそらく、その辺の負担もあわせて手当で吸収しているのだと思います)

 

結局、手段に応じた算定方法になるので、その結果過不足を清算するというのは普通の手続きだと思うのですが。

(正しくは、残金の返却のみ義務が生じるだったはず)