何気ない記録

なんとなく自分の意見を書き記すときにつかいます。つまり不定期更新です。

id:koinoboriへのお返事

id:koinobori氏よりIDコールにて指摘を頂きました点回答します。

 

まず、id:koinobori氏の指摘は以下のとおりです。

 

はてなブックマーク - 国籍放棄問題の渦中にある蓮舫氏、単独インタビュー - Yahoo!ニュース

id:sin20xx http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a12 選択宣言をした以上は、改めて他国の国籍を取得する手続きをしない限り、日本国籍を失うことはないと思います。

2016/09/09 16:08

 

ここでいう選択宣言とは、察するに日本国籍を宣言する選択を行ったという事であるとの解釈です。

(もし違っていたらご指摘くださいませ)

 

なお、選択方法については法務省のホームページに具体的に記載がありますので、そちらのURLにて内容は確認いただきつつ、お読み頂ければと思います。

 

まず外務省の記載では日本国籍を選択する場合について、以下のように記載されています。

 

ア 外国の国籍を離脱する方法
 当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
イ 日本の国籍の選択の宣言をする方法
 市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。

 法務省:「国籍選択について」内「2.国籍の選択の方法」より引用

 

記事の記載によりわかっている事は、1985年の1月21日に日本国籍を選択する為の手続きを行ったという事です。

上記記載のとおり、アまたはイの何れかを行う必要があり、蓮舫氏のコメントからはイの手続きを行ったとの意思表示であるとの解釈ができます。

 

と言うのも、そもそもアの方法であれば、離脱後に日本国籍の選択を行うので、国籍離脱手続きを行ったかどうかわからないというのはありえません。

 

但し、このあたりは報道でも勘違いしている新聞社やテレビがあるのですが、国籍の選択により相手方の国籍を失う事などはなく、原則、国籍法が相手方の国に存在する場合は、図でいうアの手順で、相手方の国の国籍法に則り国籍を離脱し、その上で、その書面をあわせ日本での国籍選択の方法が必要となりす。

 

イの方法はどちらかというと救済措置的な手段であり、国籍法が整備されている国間で用いる方法ではありません。

というのも、相手の国も困りますからね、勝手に他で国籍変更手続きを行っても、他に国にはなんら情報は共有されないわけですから。

 

よって、イの国籍選択宣言という手段によりおこなったというのは、なぜ蓮舫氏がその手順で行ったかという事がかなり不明なのです。

(そもそも台湾であっても、一部報道である中国であっても国籍法は存在する為)

 

蓮舫氏が一部開示している書類について、不必要な箇所を黒塗りで開示いただければあきからになると思いますが、蓮舫氏が選択宣言ではなく、国籍離脱手続きを行い、その上で日本国籍を選択したという手続きを行っていたのであれば、特に問題はありませんし、日本国籍を失う事はありません。

 

この先は一般論でしか議論できませんが、実情はご本人にしかわかりえない事です。

 

但し、今回の一見で勘違いしてほしくないのは、国籍選択の手続きの不備は政治家であるから責められるわけではありません。

 

日本の法律でそう決められているもので、マイノリティであるとか、政治家であるとかそういう話ではなく、単純に法律に則っているか、則っていないかだけの話で、その問題のみが、国籍に関する問題であるに過ぎません。

 

なお、私は2点指摘をしていますが、2点目の話は「なぜ批判されるのか」という点で、これは蓮舫氏個人の問題です。

 

そもそも手続きを行った事が確認できない、としているのは本人なので、その点については書類があるなら最初から出すべきだったし、もし見つからないならそう言うべきであったに過ぎないかと。

本人の回答が色々と雑であった理由は、単純に代表戦に影響がでるのをさける為に、詳細な確認や手続きをすっ飛ばしただけの話だと私は考えています。

単純にこの点は彼女の正確なのか、焦りからでた失敗であるかはなんとも言えませんが、問題を適切に処理したかったのであれば、もう少し段取りを整えてから反論すべきであって、その場その場で曖昧な回答をすべきではなかったと思いますよ。

 

話はそれましたが、日本国籍が剥奪されるかどうかと言う点は、選択宣言したから大丈夫、という話ではなく、外国籍の離脱手続きを行い、その上で国籍選択宣言をしているかどうか、という事が必要というのが法務省の見解だと私は認識しています。

 

結果的には、相手国の国籍法の整備状況により変わるという事ですね。

 

但し、インタビューにもあるように、当時はいろいろな変更があったので、もしかすると現時点では不適切である手続きが当時はなんらかの理由で通っているという可能性もありますから、それも含めご本人が情報を開示するしかないのではないかと思います。

 

以上が私からの回答となります。

 

<追伸>

 

うーん、書面の画像みるかぎり、1項なんで、手続きでいうアなんだと思うんだよね。

だとすると、そもそも国籍離脱手続き済みで、その後に日本国籍選択の手続きしているから、結局今回の話、混乱させたのは、彼女の話が雑(父親が云々いってるけど、書面の記載通りだと、父親はちゃんと1項の方法、つまり、国籍離脱手続きを行った上で、日本国籍の選択を届け出てる)だったからじゃないのかなぁ・・・。