何気ない記録

なんとなく自分の意見を書き記すときにつかいます。つまり不定期更新です。

入手と活用はできるけど、それは「公開されている情報」ではないよ・・・

 

【拡散】netgeekの運営会社情報大公開と、被害者集団訴訟のお知らせ|More Access! More Fun!

私が認識する限り登記情報というのは個人情報として分類されており、取得目的を逸脱した利用は権利の侵害にあたる可能性が高く、また、登記簿が公的情報として公開されているのはその管理の為で転用/悪用は違法だが

 

登記手続きによる情報の管理とその情報について適切な目的による閲覧及び写しの申請が可能というのは、これは法的な手続きの実現を行う為の手段であって、あくまでもそれは目的が適切であった場合に許諾されているものです。

 

例えば、ある会社が不法行為を行っておりその行為について何らかの手続きを行う場合、責任の所在であったり、権利者を特定する方法というものを提供しており、そのような場合に、登記情報を照会する事で誰に対して行うべきかを特定する為のものです。

 

なので、法人に対して法的手続きを行う為に登記情報を取得し、それに基づき裁判手続きを進める事は適法(というか、相手方を特定する情報がないとそもそも書記官との間で話しが多くの場合で進まない、少なくとも民事では)ですが、その話しと、取得した情報を不特定多数に対して開示してよいかという話しは別です。

 

個人情報の管理とは、ざっくりいうと、取得、管理、活用という工程があります。

取得とは、誰からどのような情報をどのように取得するのか?という話しです。

管理とは、どのような情報をどのように管理するのか、また、その場合、管理されている情報の訂正や確認はどのように行うのか等の話しがこれに該当します。

活用とは、管理している情報をどのように利用するのか、場合によっては第三者への提供を行うのか、行う場合はどのような情報がどのような形で提供されるのかなどという話しがこれに該当します。

 

現時点で個人情報に該当する情報は第三者から提供を受けた場合であっても、提供時に管理や活用に関する取り決めを行い提供を受けるか、または、自身で取得し適切に管理するかのいずれかの方法になりますが、何れの場合も、件数にかかわらず個人情報保護法の影響を受けます。

また、以前は事業主体者や件数による対象の規定がありましたが、改正後はそれらの制限がなくなり、全ての法人・個人、件数については1件でも該当する情報を取得または所有した場合にはその制限を受ける事となっています。

 

よって、入手手段が何れの場合であっても、取得済み情報を不適切に利用した場合や、管理に不備が合った場合は、個人情報保護法としての不法行為としての指摘は免れません。

 

ですので、公開すべき情報が少なくとも個人情報に該当する場合は、本人が公開している場合または本人から公開する事を許諾されている場合を除き、入手手段を問わず自己が取得した個人情報についてはその管理責任を免れません。

 

私はよく、電話セールスが来た場合に「なるほど、貴方は私の個人情報をお持ちなんですね、では内容の妥当性を確認したいので、管理規定の開示と情報請求手続きの説明を行って下さい。また、取得期間中は私の求めに対して都度適切に情報が正しい状態となる管理義務を負うのですが、それでも問題ないですね?」というお話をしております。

 

まぁ、大抵の場合、掲示すべき情報が準備されておらず、また、訂正手段も準備されていないので、その後、ごにょごにょという議論で情報削除の話しになるのですが、これは名簿屋(既に2件は相手方特定済み。そのうち訴えようかなぁと思ってはいるものの、個人情報を買うアホ会社特定≪ダメ会社/付き合わない会社リスト作り》の方が現状は有益なので、今の所は放置)が延々と販売し続けているので、ずっと繰り返さないといけないのですがね。

 

という事で、入手した個人情報が本人同意の上での公開情報であれば問題ないですが、おそらくは登記情報というのは無条件開示を想定しているものではないので、それを公の情報として開示するのはおそらくまずいと思われます。

 

もっとも、権利が侵害されたとして相手方が訴えた場合も、和解金額というのが日本では小さいのやったもの勝ちというアホな状況ではあるのですが・・・。

 

但し、罰金刑の対象となった場合は「和解」という話しではないので、そこそこの金額となります点ご注意下さい。

 

まぁ、何れにせよ、あまり取得した個人情報を目的外利用するというのは、仮に転用先が(自身にとって)正しい行為であったとしても、あまり褒められる事ではないので、その辺はうまく立ち回られた方がといかと思います。