大澤昇平🇺🇳 on Twitter: "勝訴しました。 https://t.co/uvTpF95z2q"
いや、完全に負けてますよ、それ・・・。その勝利条件だと最初から侵害している事を認めているわけですが。通常はそれぞれの主張があってそれがどうなのか少なくとも侵害していたことを認めていないなら1円でも負け
これ、弁護士が注意しないとダメなヤツでは・・・。
そもそも双方の主張としては、原告は名誉毀損の存在を主張し、その上でその賠償額として110万円の請求を行い、一方で被告はそもそもその名誉毀損の存在自体を否定し、その上で、原告の訴えの棄却を求めていた裁判です。
この状態ですと、そもそものゲームの勝利条件は・・・
賠償命令・・・原告勝利(勝訴)
請求棄却・・・原告敗北(敗訴)
となるわけです。
しかし大澤氏の主張だと、原告の110万円の請求が減額され、その額が半数以上の割合で減額されたわけだから自分の勝利だったと述べています。
いや、それだと元々自分は相手に対して名誉毀損をしていた、ただ、その割合は原告が主張する程影響は大きくなかったよね、という事となり、実質名誉毀損を認めた事となるのですが・・・。
一般的に日本においては請求額が満額で認められるというのはより具体的であったり、より顕著で悪質な事象出ない限りは、請求額に対して被告の事情をくみ取った上での判決というのが一般的だと思います。
ですから、棄却されていないという事は少なくとも名誉毀損に当たる行為を裁判所が認めているわけですから、仮に1円の支払い命令であっても原告の訴えは少なくとも認められたとなります。
また、金額の過多について言えば請求額が減額されるのは必ずしも被告の事情をくみ取った場合だけでもありません。
日本では判例主義なので過去の事例や実質的な被害の割合の認定により普通に減額されるので、雰囲気的には被害認定の認識により減額されただけで、そこは担当された被告側弁護士が頑張られたのだと思います。
つまり、被告側の行為自身について、おそらく裁判所は特段の評価をしておらず、純粋に名誉毀損が存在した前提で審議は進んだことが想定されますから、それを被告側の勝利と吹聴するのはちょっとマズいかと。
というのも、裁判所は判決文の中でその後も被告は行為を続けており、それらも含め削除命令を下しているわけですから、被告の行為について裁判所は少なくとも肯定している箇所はゼロです。
これ、そもそも被告の主張は謎ですが、原告の主張がほぼ全て認められている状態なので、原告としては控訴する意味がない程の結果なのですが・・・。
なんと言って良いのか、担当される弁護士の方の心中お察しいたします。