何気ない記録

なんとなく自分の意見を書き記すときにつかいます。つまり不定期更新です。

市販AVが刑法175条違反という話しの元ネタが知りたいのだが

#AV新法に反対します の主張が「18歳、19歳がAV出演を強要されるのを防ぐ」という話だったはずが、いつの間にか「AVでの性交を禁止しよう」になっていた

刑法175条を持ち出して違法行為とするネタなんだけど違法動画では事例があるが市販AVにおいて具体的な事案になったケースってあるの?市販AVが刑法175条に違反するという意見を弁護士界隈でも見かけないのだけれども。

これ、反対意見の多くがそもそも市販AV自体が刑法175条に違反しているという主張なんですが、僕はその手の法的解釈の根拠を見たことがないのですが。

 

いや、誰もいないとはいわないですよ、ただ、具体的な事例や判例を示したモノはないのではと。

 

そもそも、刑法175条は「わいせつ物頒布等」に関する罪で、わいせつ物と定義されるものを頒布を目的として記録および陳列する事に関するものです。

 

色々な解釈や意見がある事は事実ですが、私が知る限り市販AVに関する事例において、例えば契約内容そのものが違法であったケースや、虚偽の理由による不当な撮影等の事案はありましたが、市販AVそのものが刑法175条に違反するとの事で問題になった事例を判例としても見たことはなく、記憶としても何かしら係争となっているという話しも聞いていないのですが。

 

ネットの意見として「刑法175条に違反」という事を発言している人がいるのは認識していますが、その元ネタがよくわからないので、是非その元ネタ(判例や事例、摘発に関するニュース等)をご存じの方がいればお教え下さい。

 

というのも、その存在によって当然ですが、この意見、つまりAV新法の評価はかわるわけで、言い換えれば、事例として問題となっている、摘発が行われているのに放置されているというなら、言うまでも無く違法行為は取り締まるべきで、なぜ放置するのかという話しですし、逆にそもそもそれ自体が事例のない陰謀論的なものであるならば、そこにある問題を(つまり不適切な契約行為を適切に管理・監視し健全な契約行為の履行が行われる環境を整える)解消する事が重要であって、陰謀論のようなもので無責任に踏みにじってよいものでもないのではと思うのですよ。

 

刑法違反であるというのは、妄想や陰謀論で済ませてよい発言ではないと私は思います。

 

少なくとも誰かを罪人であると指摘しているわけですから、その根拠は必要なのではと。

 

もう少し調べて見ますが、いまのところ具体的な事案はでてこないので、繰り返しになりますが、何か刑法175条に違反する事案の実例があればお教えいただければと。

 

<追記1>

コメントで多いネタとして以下もある。

#AV新法に反対します の主張が「18歳、19歳がAV出演を強要されるのを防ぐ」という話だったはずが、いつの間にか「AVでの性交を禁止しよう」になっていた

あれ、もともと違法だったよね?と首かしげてブコメ見て安心する。 その是非はともかく日本の法律ではもともと挿入行為は禁じられてるはず。得々とフェミニストバカにしてらっしゃる皆さんは現行法知らんかったの?

これの元ネタもよくわからない。

 

というのも、この意見を述べている人を見ると、売春防止法を持ち出してそれを根拠としているのだが、流石にそれは無理筋。

 

売春防止法は行為の代価の授受と不特定多数との関係という部分が定義されており、私が知る限りAV契約の実務はそれに該当しない。

お気持ちして「いやいや実体として同じでしょ!」という気持ちはわからんではないのだが、日本には三店方式という警察からお墨付きを得ている脱法行為もありまして、言い換えればそれと同じ類いのものとの認識です。

ソープランドが「自由恋愛」を前提にしているのは、不特定多数との関係が想定される為であり、当然サービスとしての代価を得ているわけですから、それが本番行為を目的とすると、確実に売春行為となるわけです。

ですから、サービス自体には本番行為は存在せず、お店としてはサービス以外の部分でおきた事として、なんともモヤモヤする事になっているわけですが、これも三店方式同様に、現在の日本においては限りなくグレーであるものの黒ではないという程度のものです。

 

こちらも具体的な事例や判例があればお教えいただけると助かります。