何気ない記録

なんとなく自分の意見を書き記すときにつかいます。つまり不定期更新です。

但し適用条件があるので注意

 

在宅勤務手当てという費目が必要かは置いておいて、個人事業主のように確定申告して経費主張すれば良いのでは?椅子や事務用品もわざわざ会社で買って自宅で使って辞めると返す前提とか運用できんしサァ。 - ya--mada のブックマーク / はてなブックマーク

正しい。というか元々給与所得控除とは別に特定支出控除という制度があり、その中で一定の経費を控除する仕組みは存在している。当然だがこれは併用可能な制度として設計されている。知らない&使っていないだけです

 

先日はそもそも経費は個人で持ちたいというのであれば報酬扱いのような形で確定申告で対応すればよいという意見としたが、このコメントにあるように既存の枠組の中でも特定のものであれば経費とする制度はある。

そしてこの制度は給与所得控除と併用できる設計となっている。

 

但し、全てが対象とならない点や、そもそも適用条件額に制限がある点などもあり、思い描いているような結果とならない事も多い。

 

とはいえ、そもそも給与所得控除はそれほど損な仕組みではない。

何もせずとも無条件で一定の経費を控除したような扱いとなっているもので、むしろ今までがある意味異常(何もせずに無条件で控除されている)だったわけで。

 

その上で、大抵の方は給与所得控除額の半分を超える支出があった場合にその超過分を上限はあるもののさらに控除として組み入れる事ができるというものとして考えればいい。それ以外が適用される方は、おそらくこのような議論に参加しないレベルの方であろうと思われる。

なお、「何で全額じゃないんだ!」等と謎な怒りを覚える方は「だから、君は既に一定の額を控除対象としているわけで、そもそも満額を適用すれば2重控除になるでしょ?」という言葉を贈っておく。

 

というわけで、コメントにあるような制度は既に存在しているので、面倒くさがらずに積極的に利用される事をお勧めする。