『AV被害防止法にフェミニスト達が「性行を合法化するな」と反対!当事者声明で顔射や3Pなどの犯罪表現を禁止すべきとの要望も』へのコメント
東京高判H24.5.13を挙げるまでも無く、AVよりぬるい物が刑175で処罰されてるんだからAVは猥褻物でしょ。起訴便宜主義で起訴されてないだけ。であれば犯罪組成物の作成契約は当然違法無効(民90)。東京地判H27.9.9すら手ぬるい
これに対して以下の通り私はコメントしています。
『AV被害防止法にフェミニスト達が「性行を合法化するな」と反対!当事者声明で顔射や3Pなどの犯罪表現を禁止すべきとの要望も』へのコメント
AVよりぬるいものが何を指すかわかりませんが法律の適用は明示された条件とその該当により判断されます。犯罪組成物件についてもそれが犯罪行為に寄与した上で当該行為が犯罪と推定されないと何の意味もありませんよ
で、まず、コメントに書かれている内容は、市販AVが犯罪となる根拠について何もしめしていないのでは?
高裁判決の中身が確認できていませんが、少なくとも東京地裁判決(9月9日)については、意に反した契約は無効にできるというもので、市販AVの違法性を説いたものではなく、契約行為の適法性について言及されているものです。
これはいくつかのところで議論されているもので有名で、そもそも今回の法整備につながったものの一つです。
この判決で触れられているように、たとえ契約が存在していたとしても、それが結果として本人の意に沿わないものであった場合、その影響の大きさからたとえ契約締結後であってもその契約を無効にすることが可能であると判断されたものであって、まさに今回の法整備の趣旨と同様の内容です。
また、この判決の中では市販AVの違法性にも、適法性についても触れられていません。
高裁判決については調べましたが手元では一切情報がないのでわかりませんが、私が認識する限り、過去に市販AVが法の場でその違法性について直接的に追及されたことはないとの認識です。
少なくとも過去に問題となっている多くの事は、出演や契約、契約の解除や解除後の流通の停止等、契約事項の適法性に関した問題であり、繰り返しになりますが、今回の法整備の趣旨が指すものばかりです。
そもそも、現在の自主規制ルールは9月9日判決を意識したものになっており、出演者側からの一方的な契約の解除をはじめ、出演者の意思により流通の停止の申請も可能です。
当然、現状の自主規制ルールや新たに整備される法の在り方で全ての問題が解決されているとは私も思いませんが、その話と、一方的に根拠なく違法であると断定した上で、それを根拠に法整備についても違法性を問うというのは流石にどうかと。
「起訴便宜主義で起訴されてないだけ」と仰いますが、起訴されていないだけであれば、具体的にどのように法律に反しているのか説明できるのでは?
起訴されていないだけ、という状態と、そもそも起訴すべき事由がない、というのは全く違う状況です。
また『起訴便宜主義で起訴されてないだけ。であれば犯罪組成物の作成契約は当然違法無効(民90)。』という点についても、それは包括的な話にはなりませんよ。
契約行為が違法であれば、契約に付帯した行為が違法という事であって、それはその自称・その契約に関する事にすぎません。
全ての中のある契約が違法であったとして、それを理由に残り全ての契約が違法であるとされるわけではありません。
これは当然で、例えば、通信販売である商品が適切な商品でなかったからといって通信販売行為が全て不適切となるわけではありません。
当該商品が適切でなかったのであれば、それはその商品の販売についてのみ不適切であり違法であるという判断であって、他の商品、他の販売については、当然それぞれの状況により判断され、特段個々の取引に違法性がないのであれば何も関係ありません。
例えば、違法な契約のもとで作成された成果物は、当然契約が適法性を欠いているわけですから、その流通を差し止めができる、これは当然のことです。
そもそも契約が存在しないわけですから、存在しない契約に基づく商品を一方的に販売できるわけがありません。
そしてこれは、契約が存在しない状況下での撮影行為は不適切という当然の結果です。
が、それはその契約の問題であり、裁判でもその点が指摘されています。
ごくごく当然の事です。
恐らく他の方も何かしら根拠があってそれぞれの意見を構成していると思いますので、引き続き、市販AVの違法性に関する元ネタについてお教えいただければと思います。
また、言及されている高裁判決の中身がわかる方がいれば、そちらも是非お教えいただければと。
(凡例DB上は見つからなかったので…)