何気ない記録

なんとなく自分の意見を書き記すときにつかいます。つまり不定期更新です。

ハッシュタグの利用の問題ではなく、単純に業として許諾を取らない利用が問題

 

ハッシュタグ使用と商標的使用 大阪地判令3.9.27(令2ワ8061) - IT・システム判例メモ

商標的使用の有無についてウェブサイトの所在場所を示すに過ぎないという意見は流石に無理筋かと。何というかどうしてこんな反論にしたのかという点について疑問が。認定は妥当だが争い方は微妙という案件に感じる。

まぁ、妥当な結果だとは思う。

 

一方でコメントはなかなか興味深い。

 

まず、以下のコメント

ハッシュタグ使用と商標的使用 大阪地判令3.9.27(令2ワ8061) - IT・システム判例メモ

違法にすべきは騙そうとの姿勢こそであって、ハッシュタグの使用ではないだろ(´・ω・`)ハッシュタグは誰のものでもない

ハッシュタグそれ自体は確かに誰のものでもないが、そこに表記される文字には意味があり、それに商標が含まれるならその利用に従う必要がある。

ハッシュタグを使った事が問題なのではなく、ハッシュタグに商標を含み、且つそれを業として行った事が問題で、そう記事も裁判上でも問われているかと。

ネタとしてのコメントだと思うけど、ちょっとコメントの意図が不明。

 

ちなみに、欺す云々も関係なくて、単純に登録されている商標を勝手に使うなというだけのお話です。

それがハッシュタグであっても、それ以外であっても、業として行うのであれば所定のルールを守りなさいというだけの事です。

 

で、使いたい時はどうすれば・・・というコメント

ハッシュタグ使用と商標的使用 大阪地判令3.9.27(令2ワ8061) - IT・システム判例メモ

これを踏まえた上で、xx(商標名)好きの方にオススメしたい時はどうすりゃいいんだ?「ハッシュタグは検索に使われる」が根拠らしいから、検索対象でない項目に含めるのは説明文としてアリなのかしら

どこで、どのように使うのか、というのがポイントになるとおもわれます。

商業的利用を前提にするのであれば、相手方の許諾が必要になるでしょう。

逆に個人が名詞的な利用(特定商品やサービスを営利的な目的ではなく、個人の利用や興味・感心の範疇で紹介したりする程度の事)であれば、おそらく常識的範囲(相手を貶める目的や想定されない用途でないかぎり)は問題にはならないと思います。

本事案でも業として行っていた事が問題であって、個人が何かしらの商品を購入した時や購入する事を希望しているようなケースでつぶやいたとしてもそれを商標違反で訴える事は大凡不可能ですし、それ自体で相手が何を損害としてうったえるのか不明ですから、裁判自体にならない(訴える根拠がない)と思います。

ただ、冒頭にも書いたように商業的目的でなくとも、相手を貶める目的のように、相手に何かしらの損害がある場合は、直接的な商標上の争いだけでなく、そもそも名誉毀損も含めたリスクを負う事になるので、あくまでも常識的に、相手方が使用について同意できるレベルの用途に留めるべきではあると思いますが。

その他、法人が何かしらの理由で第三者の有する商標を掲示する必要がある場合は、原則として権利保有者の承諾をとる事がベストですが、一応権利の表明(どれがだれの登録商標であるかの帰属を明確にする)で濁す事はありますが、あれ自体は「わかってるよ!これはあの人の商標であることを!」といっているだけなので、それで事足りるかというのは使い方や相手の理解の問題ですから、その点注意は必要です。

 

まぁ、普通は自社の商品やサービス名を含む商標が好意的な意図で拡散する事を否定する企業や個人は少ないと思うので、よほど相手の意図を汲まないような話しでないかぎりは問題にはならないと思いますし、実際、ネットでも多数の商標を含むツィートやハッシュタグが使われていますから、その程度の認識で問題は無いと思います。

 

なお、上記の見解は私個人の理解と整理に基づくものですので、最終的な判断は個々人で行っていただければと。