何気ない記録

なんとなく自分の意見を書き記すときにつかいます。つまり不定期更新です。

商標登録に仕組みや役務自体を独占する権利は含まれていない

なぜかよくわからないが、商標を登録した事により、提供する役務を独占できるような解釈をしておられるが、そんな事はない。

あくまでも登録時に指定した役務内において、その商標を独占的に利用できる権利又はその権利を管理する権限を取得するだけであり、その役務自体に対しては何も効力は発生しない。

 

極論、類似しない名称で、似たような動画配信を行ったところで、それを商標を登録した事により保護する事はできない。

それは特許の取得や、ビジネスモデル特許の取得により行う事であり、商標登録とは次元の違う手続きが必要となる。

 

 

なぜ代理人に依頼して取得したにも関わらずこのような勘違いをしているのか。

恐らく依頼時に説明はあったはずで、商標により制限できるのは、あくまでも指定した役務内での、登録商標の利用であって、サービスそのものの中身を制限する事はできない。

 

なので、音声合成ソフトを用いて制作された動画であるかどうかは当該商標の権利を侵害するかどうかという判断には基本的に関係なく、もっと言えば、指定役務内で利用されれば、別に音声合成ソフトを用いなくても商標の利用について権利を行使する事はできる。

 

できるだけで、行使しなくてもよいけどね。

 

もし、音声合成ソフトを用いて作成された、あのような動画形態を独占したいというのであれば、私が過去にコメントで言及したように、それはビジネスモデル特許のような形で、その仕組み自体を保護しないと不可能。

 

ただ、その場合は、新規性や独自性が認められないと登録できないので、余程具体的な説明ができないと難しいのではとも思うし、仮に登録できても影響範囲が大きすぎるので、恐らく誰かが対抗すると思われる。

 

形態によっては例えばテレビ番組等で表示されるキャラクターを用いた表現すら抵触するおそれがあるので、あの分野においそれとタッチすると、面倒なことになるかと。

 

何れにせよ、せっかく登録までお金をかけて行ったのだから、最低限の知識についてもう一度確認した方がいいし、ちょっと誤解が過ぎるし、自己が取得していない権利を第三者に行使する行為は、逆に妨害行為で訴えられる可能性(私が見た限り、一部の会社がそのような権利行使が可能なのか確認をするとの声明も出しているので)もあるので、商標権にそのような権利は含まれていない点と、誤った認識であった事を早めに公表して取り下げた方がよいかと思う。

 

あくまでも商標登録は商標権の保護と権利の保障であって、登録時に指定したサービスの仕組みや指定した役務自体の独占ではないよ。